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町の安心質屋
近頃友人が、質屋のバーゲンでブランド品の買い物をよくするらしく、自分もブランド品が大好きなので、連れて行ってもらうことにしました。ブログが流行っ ているからか、質屋ブログのようなものも、よく目にします。初めて質屋に行くので、インターネットで色々検索してみました。
鎌倉時代が、日本の質屋の始まりらしいです。
1960年代までは、庶民金融の主力でしたが、1970年代に消費者金融やサラ金の元である、団地金融が一般市民に融資を始めた事から、廃業する質屋が多くなりました。
消費者金融と質屋の違いは何でしょう?消費者金融は「貸金業法」に基づく形態で、質屋は「質屋営業法」に基づく形態が大きな違いです。質屋営業法では、営業所ごとに、管轄する都道府県公安委員会の許可が必要で、盗品などの換金による、犯罪行為の防止の趣旨があります。
もう一つ大きな違いとしては、上限金利が質屋の方が高いです。鑑定・保管の手数を加味したためとされています。
気になる質屋を利用する方法ですが、電話でどのくらいお金が必要かを相談する事から始めるのが良いようです。
その際に、それぞれの店舗によって、得意・不得意(貴金属はOKだけどカメラはNGなど)ありますので、取り扱いに関する相談も行うといいでしょう。
質屋には、横のつながりもあるようなので、あなたの品物を取り扱っている質屋さんを紹介してくれる場合もあります。
実際に利用を開始するにあたって、18歳以上であれば質屋を利用できますが、その際運転免許証や保険証やパスポートなどの身分証明書が必要になります。
質屋の利用には「質預け」「買取り」と、選択肢が二つあります。
「質預け」は、品物を預けてお金を借りるパターンです。「質預け」の期限は3ヶ月で、期限内に借りた金額と利息を支払えば、預けた品物が返ってきます。ま た、期限が切れそうな時は、利息だけ支払えば期間の延長も可能です。「買取り」は、リサイクルショップなどと同じ形で、品物を買取ってもらう際に利用しま す。その場合、汚れを取ったり、説明書などと一緒にする事で、査定額が上がる場合があります。
今回、色々と質屋について調べてみました。思っていたより気軽に利用出来そうなので、質屋デビューが楽しみです。
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2010年5月 7日|
カテゴリー:資格ブログ
質屋の「かんてい局」
岐阜県大垣市のFTC株式会社は
フランチャイズやサポーティングチェーン店発展のけん引役として、
またテンポ運営のスペシャリスト集団としての重責を担っています。
中でもリサイクル関係には力が入っています。
質屋「かんてい局」のようないわゆるブランドを扱う「質屋」さんも
リサイクル系のお店として現在ではその存在を見直されるようになりました。
FTC株式会社では、名古屋周辺の愛知・岐阜で店舗を広く手がけ、
「かんてい局」のほかにも
買取屋リサイクルマート サポーティングチェーン本部
セレクト古着屋 サポーティングチェーン本部
写真屋ピカイチ フランチャイズチェーン本部
複合メディアショップ運営
レンタルビデオショップ運営
ファミコンショップ運営
FC複合ショップ・専門店の開発・運営・管理
IT関連 コンピュータソフト・ハードの開発・販売
などのフランチャイズ運営を展開していて
起業・独立開業を目指す方々の応援をしています。
■質屋の形態
消費者金融などの貸金業とは異なり、「質屋営業法」に基づく業種形態であり、「質屋営業法」第一条で次のように定義され、第二条の規定で営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要である。これは、盗品や不正な占有品の換金により、質屋が犯罪行為の助長となることを防止すべく、行政上事業者・業界の監督を行う趣旨による。
金利については、貸金業(年利29.2%、1日当たり0.08%)とは異なり年利109.5%(1日当たり0.3%)までと、3ヶ月までの短期・小額金融であることや質草の鑑定、保管の手数を加味した、高い上限金利が認められている。
質草には、不動産以外の宝飾品や貴金属(ジュエリー)、いわゆる「有名ブランド品」(バッグ、腕時計など)のほかに、電話加入権、ゴルフ会員権、株券などが当てられることが多い。店主は質草の価値を判断して、金銭を貸し付ける。最長貸付期間は3ヶ月と短期で、利子額の支払いにより期間は延長できる。もし返済が不能になっても、質屋はそのまま差し入れられた質草を取得できる(質流れ)ため、一部無担保貸金業者のような脅迫的な取立ては一切ない。
(質屋営業法抜粋)
第一条 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限(りゅうじちきげん - 編註)までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
(第2項)この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。
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2009年8月11日|
カテゴリー:資格ブログ




